日本は高齢化が進行していますが、亡くなる人も確実に増加しています。親などが亡くなった場合、相続が発生します。建物や土地を相続した場合は、相続登記をしないといけません。以前は義務ではなかったのですが、2024年4月から義務化がスタートすることになりました。

所有者が分からないままになるのを予防するのが目的です。相続によって不動産を取得した人は、所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請をすることが必要です。正当な理由がないのに申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科せられることがあるので気をつけてください。相続登記をする場合は、司法書士に相談することをおすすめします。

相続登記は自分でも行うことが可能ですが、専門的な知識を持っていないとスムーズに申請できないことが多いため、専門家である司法書士に相談するのが望ましいです。知識がない人が申請しようとした場合、書類に不備があって何度も申請に行くことになります。相談する司法書士は誰でも良いわけではなく、不動産登記を得意としている人を選ぶことが大事です。得意分野と不得意にしている分野があるため、不動産登記を得意にしている人なのか事前に確認しておくべきです。

また、経験が豊富であることも重要になります。経験が豊富だということは、様々な案件に対応していたことを意味します。司法書士を選ぶ際は費用の安さだけで決めるのではなく、能力の高さも蔑ろにできないです。