不動産を遺産として相続する、いわゆる相続登記の手続きは、自分ですることもできますし、司法書士に頼んでやってもらうことも可能です。自分でする場合は、まず不動産がある自治体の法務局へ行って、相談してみるのがいいでしょう。この場合は申請書も自分で作り、必要書類も自分で取得することになります。必要書類は戸籍謄本や住民票、印鑑証明書や遺産分割協議書などがあります。

これらの書類をすべて揃えるのは、それなりに手間がかかります。また法務局で手続きをするのもある程度の時間が必要です。ですから自分は忙しくてとても手続きができない、誰かに依頼したいという場合は、司法書士に相談をしてみるといいでしょう。司法書士は何と言っても相続登記の専門家です。

相談してすぐ依頼することももちろんできます。ただこの場合は、自分で相続登記をする時の費用に加えて、司法書士への報酬を払うことになります。報酬自体はそれほど高額なものではなく。高くても10万円程度が相場になります。

また司法書士に頼むと、手続きをすべて請け負ってくれるだけではなく、書類の取得をしてもらうこともできます。ところで報酬以外の費用ですが、登録免許税と書類取得の費用が別途必要になります。登録免許税は税金の一種で、不動産の固定資産評価額の0.4パーセント、つまり0.004を掛けた金額です。書類取得の費用は、1人分で4000円から5000円ほどですが、相続人が複数いる場合はその人数の分を取得することになります。