相続登記は自分で申請する場合でも、あるいは司法書士にやってもらう場合でも、登録免許税と必要書類とが不可欠になります。この登録免許税とは、相続の時に必要な税金のことで、相続する不動産の固定資産評価額の1000分の4、つまり0.4パーセントの金額になります。固定資産評価額が1000万円の場合は、4万円が登録免許税の金額です。そして必要書類ですが、被相続人や相続人の戸籍謄本などを始め、何種類かが必要になります。

これも役所で自分で取得することになるのですが、かなり時間がかかると考えていいでしょう。しかし自分でやらずに司法書士に依頼した場合は、司法書士がすべて書類を取得してくれることがあります。ですからいつもは時間が取れなくて、なかな必要書類を取れないという場合は司法書士に任せるといいでしょう。また相続するべき不動産が遠くにある場合は、自分で申請する場合はその地域の法務局まで行くことになります。

たとえば東京に住んでいて、北海道の不動産を相続する場合は、北海道まで足を運ぶことになってしまうわけです。司法書士に相続登記を依頼すると、その必要もありません。無論司法書士への報酬は必要になりますが、これも大体3万円から7万または8万円ほどです。それを考えると、交通費をかけて遠方の法務局で手続きをするよりは、司法書士に報酬を払ってでも相続登記の手続きを進めてもらったほうが、自分の時間をつぶさずに済み、何よりも完全に手続きを進めてくれるので合理的と言えます。