相続登記の手続をする際には、国で定められた各種の必要書類をそろえる必要があります。まず手続きに欠かせないのが、窓口に提出する登記申請書です。これは法務局で手に入れることができます。次に必要なのが、登記原因証明書です。

いわゆる登記簿謄本であり、亡くなった被相続人が持っていた不動産について、その所有権の状態を証明します。そして相続登記の必要書類で一般的にもよく知られるのが、戸籍謄本です。これは亡くなった被相続人だけでなく、相続人全員の戸籍謄本が必要です。特に被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡まで切れ目なく連続していることが求められるため、ケースによっては幾つも取り寄せることになります。

遺産分割協議書も、相続登記の必要書類では必須です。被相続人から相続人へどれだけどのように不動産等の遺産が移るのか、この協議書に記載されます。相続登記の手続きには、実印を含めて各種の印鑑が求められます。そのため相続人の印鑑であることを証明する印鑑証明書は、必ず発行することになるでしょう。

また法務局へ提出する書類には、登録免許税として印紙を貼ることも忘れてはなりません。このように相続登記の手続きには、多種多様な書類が必要になります。専門的な知識や経験が求められるシーンも多々あるため、素人の方では難しいかもしれません。スムーズかつ確実に登記手続きを済ませたいならば、この分野に精通した専門の司法書士へ相談および依頼をするのが無難です。