相続が発生したら様々な手続きが必要となりますが、特に不動産を相続した場合にはどのようなことをすれば良いのか分からず困ってしまうこともよくあります。亡くなった人が遺言書を遺していた場合にはそれに従いそれがない場合には法定相続分に従うことになりますが、法定相続人全員が集まって遺産分割協議を開きそれによって遺産の分割方法が決まるケースも多いです。どのような形で遺産が分割されるにしても不動産を相続することになった場合には不動産相続登記を行うことになりますが、多くの場合この道の専門家である司法書士に相談をして事を進めることになります。司法書士に頼めば全ての手続きを代理して行ってくれるので心配することはなく、報酬の額も決まっているのである程度のお金を払えばそれで無事解決します。

とは言っても相続人は何もしなくて良いと言うわけではなく必要な書類を集める必要がありますが、これらは役所に頼めば直ぐに手に入りますし手数料もそれほどかからないので心配することは一切ないです。不動産相続登記を行う際に重要になってくるのは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、相続人の住民票の写しですが、その他にも法定相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書も必要となります。このように不動産相続登記は司法書士に頼めば手続きを全て行ってくれるので安心ですが、添付書類に関しては相続人が集めることになるのでこの点に関しては注意が必要です。