2024年4月から、相続登記の義務化がなされる予定になっています。親などが亡くなって、土地や建物などの不動産を引き継ぐ場合は、必ず相続登記をして自分の名義に書き換えなければいけません。義務化の背景には、現在日本で増え続けている空き家の存在があるといわれています。名義不明の空き家が増加しており、それを防ぐために相続登記を義務化して、誰の不動産なのかを明確にしようというわけです。

義務化がなされた後、もしも登記をしない場合は、10万円以下の過料という罰則もあります。しかしこの相続登記は、自力で行うとかなり面倒なものです。何が面倒かというと、たくさんの書類を用意する必要が出てくることです。戸籍謄本や住民票・印鑑証明書・登記申請書・遺産分割協議書など、さまざまな書類が必要になってきます。

自分に関係する書類だけならまだいいのですが、相続人全員の戸籍謄本が必要だったりするので、集めるのに膨大な時間がかかるとされています。特に兄弟姉妹が多いなど相続人がたくさんいる場合は、書類を集めるのにかなりの時間が必要です。連絡が取りづらいような相続人がたくさんいる場合などは、司法書士に依頼するというのも悪くありません。司法書士は、相続登記の専門家で、相談すればどのような書類を集めればいいのかアドバイスしてくれますし、書類の収集・作成などを代行してもらうことも可能です。

司法書士に依頼するともちろん料金はかかりますが、時間節約のメリットの方が大きいです。