土地や建物などの不動産を相続した場合には相続登記を行うことになりますが、法律に関してよく知らない人の多くはどのように登記をするのが良いのか分からず困っています。相続登記は不動産登記法に従って相続を原因とする所有権移転の登記を行うことになりますが、この法律について知っている人は多くないので頭を悩ませてしまうケースが多いです。ただ登記の問題に関してはこの道に精通している司法書士に相談をするのが良く、難しいと感じたら一任する方法もあるので難しく考えることは全くないです。とは言っても何もしなくて良いと言うことではなく必要な書類を集める必要がありますが、簡単に手に入るものばかりですしそれほどお金もかからないので安心です。

例えば被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票に加えて相続人の戸籍謄本や住民票を揃えることになりますし、その他にも固定資産評価証明書や相続関係説明図、印鑑証明書なども集めることになります。また相続人が集まって遺産分割協議の末に決まった場合には遺産分割協議書も必要となりますが、わからないことがあったら司法書士から話を聞けば良いので不安に感じることはないです。戸籍謄本や印鑑証明書、住民票に関しては有効期限はないので焦ることはありませんし、固定資産評価証明書も相続登記をする年度の証明書であれば大丈夫です。このように相続により不動産を取得する場合には相続登記を行うことになりますが、わからないことがあったら一人で考えずに司法書士の助言を仰ぐようにした方が良いです。

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