土地の名義変更の手続きというのは、客観的な観点から義務化されているというわけではありません。実際に、法律上でもそのまま放置していても罰則は存在していなかったので、土地の名義変更を行わなくても本人にはなんの支障もなかったという事情が存在します。しかし、2024年を境に不動産に関連する登記手続きの法律が変わります。これは、特に相続登記に関連する義務化の変更であるため非常に重要な意味を持っています。

それまでは放置していても問題にならなかったことがこれからは法律的な罰則が設けられることになりますので、注意をしておかないと大きなトラブルに発展しかねません。そのため、相続を前提とした土地の名義変更を行う場合には必ず客観的な観点から新しい手続きを進めていく必要があります。このような所有権移転登記に伴う法律的な処置を行うことができるのが、司法書士という存在です。元々、司法書士は様々な登記手続きに携わっていますので、複雑な法律問題が絡んでいるとしても問題なく処理を行ってくれます。

例えば、近年では外国から不動産を購入したいと考えている人が訪れていますが、こういった専用の登記手続きを進めていくことも十分に可能な存在です。身内に外国籍を有している人がいる場合には、日本国籍を持っているとは異なった事情で手続きを進める必要があります。このような手続きは渉外登記と呼ばれていますが、司法書士であるならばこのような専門的で複雑な手続きで何度も問題なく進めていってくれますので安心して相談できます。