不動産を相続すると土地の名義変更が必要になりますが、必要書類を準備して法務局で相続登記が必要です。法務局の登記申請は、法務局内の窓口で相談をしながら自ら手続きを行うこともできますし、司法書士に依頼することも可能です。この場合は、報酬が別途必要になりますが煩雑な手続きの手間などを考えると報酬を払って土地の名義変更をされる人が多いようです。特に、サラリーマンなどの場合は平日の昼間に法務局に出向くことが難しい、さらに書類に不備があると何度も来所しなければならないので、それを考えるとプロに依頼した方が楽、このように考える人が多いわけです。

被相続人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続関係説明図・固定資産税評価証明書・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)・相続人全員の印鑑証明書・遺言書などが主な必要処理で、これ以外の書類が必要になることもあります。これに加えて法務局で貰う登記申請書も必要不可欠、登記申請書にこれらの必要書類を添付して提出します。相続人の戸籍謄本または抄本や相続人の住民票は相続人全員分が必要です。土地の名義変更は、相続人の数が1人だけのときには、遺産分割協議書などの添付は不要で、印鑑証明書なども自分のものだけ取得すれば良いので簡単です。

なお、遺言書は公正証書遺言書・検認調書・自筆証書遺言書保管の証明書などになりますが、遺言書がない場合は提出の必要はありません。