相続した土地をそのままにしておくと、所有者は被相続人のままになるので速やかに名義変更をしなければなりません。不動産の持ち主は、固定資産税や都市計画税を納める義務があるわけですが、土地の名義変更をせずに放置していると納税義務者が存在していないので税金を納めていない、それを相続した人に課せられるなど後から厄介な手続きをしなければならなくなるので重要な手続きです。一般的に、土地の名義変更手続きは手間と時間をかければ誰もができます。しかし、法務局は原則平日の朝から夕方までの時間帯に受付になるので仕事をしている人は会社を休む必要があります。

また、申請書を提出したときに種類に不備があると再提出になるので、来所の回数も増えてしまうこともあるわけです。法務局に行けば書類の書き方や必要書類の取り寄せ方法などのアドバイスを貰うことができますが、書類の準備から必要事項の記載まで全て一人で行うとなると手間も時間もかかります。平日仕事が休みの人なら、法務局に出向いて相談しながら土地の名義変更ができますが、一般的なサラリーマンの場合は有給などを使わないと難しいの現状です。なお、土地の名義変更のサポートを行ってくれるのは司法書士です。

不動産売買での不動産移転登記などの際に司法書士が手続きを全て代行するのと同じで、相続した不動産についても同様の依頼ができます。必要書類を揃えてそれを司法書士に渡せば申請まで行ってくれます。