土地の相続は名義変更が必要です。その理由は土地の所有者が不在になると固定資産税の納税ができなくなる、売却するとき名義が変更されていないと売ることができないなどが挙げられます。固定資産税は、毎年1月1日時点で所有権を持つ人が納める税金になるので、その時点で土地の名義変更が完了していることが前提条件です。そのため、売却を急いでいないときなど親が納税を終えてから他界している場合はその年の中で土地の名義変更を行っておけば構いません。

ただ、年末は何かと多忙などであり移転登記は素人が行うと手間がより多くかかり時間も必要です。そのため、早めに着手して完了させることをおすすめします。相続登記申請は、登録免許税が必要になるのですが、登録免許税は固定資産税評価額×0.4%で求めることができます。固定資産税評価額は、毎年送付される固定資産税通知書に記載があるので確認して計算しておくと安心です。

ただ、相続で名義変更を行うとき固定資産税通知書が見つからないなどのケースもあるのですが、この場合は市区町村の役所で確認することもできます。なお、名義変更を行う不動産が更地のときと家があるときでは登録免許税の金額も変わります。例えば、土地の評価額が4、000万円で建物が1、000万円のときには合計5、000万円に対しての登録免許税(この場合は5、000万円×0.4%=20万円)を用意しなければなりません。さらに、全手の手続きを司法書士に依頼した場合は5万円~10万円程度の報酬が別途必要です。