相続登記は被相続人から土地や建物を相続により取得した人が、登記名義人の変更をするために法務局に申請する登記の一種です。この相続登記にはいろいろと費用が必要になることがあり、その多くは法令によって決められているために節約することが難しいものです。しかしそれ以外の費用については、工夫をすることによって節約することが可能な場合もあります。もちろんどのような工夫をすればよいのかを理解しておかなければなりませんので、事前の学習もたいせつなことです。

わからなければ司法書士のような専門家にまずは相談をしてみて、自力で可能な範囲を探ってみるのもよいでしょう。相続登記をするための費用として大きなものには司法書士の報酬と登録免許税があります。司法書士の報酬は、すべての作業を代理してもらう場合に生じますが、相談だけであれば、それほどの金額が必要になることはありません。登録免許税は土地や建物の評価額に応じて金額が変わりますが、こちらは法令で決まっているので容易にはいかない費用といえます。

もっとも租税特別措置法などの法令で減免の規定があるケースもみられますので、こうした法令の規定を根拠として提示できれば大きな節約が見込めます。他の費用には戸籍謄本や住民票などの必要書類を取り寄せるための手数料や郵送料があります。郵送をしなければ郵送料は発生しませんので、直接窓口に取りに出向くのが節約の要点です。また遺産分割協議の際にそれぞれの相続人に戸籍謄本などを持ち寄ってもらうのもひとつの方法です。