相続が発生した段階で遺言書の有無を確認、それと同時に相続人を確定させます。次に、財産を特定して財産目録を作り遺産分割協議を実施、不動産相続の場合は相続材の名義変更として不動産の相続登記を行い、相続税の申告および納付といった流れで行います。相続税の申告については司法書士が行える領域ではなく税理士に領域になりますが、これ以外は司法書士が得意にしている領域です、これらは専門家に頼まなくても自分たちで行うことはできます。実際、専門家に依頼せずに勉強したり法務局に出向いてアドバイスを貰いながら不動産相続の手続きを行った人も多いといえます。

しかし、権利関係が入り組んでいるなど専門家の知識が必要になる不動産相続などの場合は司法書士に相談した方が良いのです。例えば、親の代以上の人が名義人になっている不動産、例えば曽祖父や祖父などのケースは複雑ですし、戦前の旧民法を参照しなければならない特殊なケースもゼロではありません。代を遡ることでより相続人の人数が多くなって来て、権利関係が複雑になるなど、素人では手を出せる領域から外れることもあるわけです。大半の司法書士は電話による相談や面談を受け付けてしていて、登記所では難しい登記を前提とした法律相談ができることもあるので不動産の権利関係が入り組んでいる不動産相続は司法書士に委ねるのが安心です。

他にも、不動産が多数あってそれを不動産相続することになった場合も同じです。