近年、高齢化が進む日本においては親が死亡し、相続手続きに直面する方が増えています。この傾向は、2035年に団塊の世代が高齢者となり、日本の人口に対する占める割合が3分の1に達するといわれていることから増えていくことが予想されています。相続した財産の中に土地・家屋等の不動産が含まれている場合は、要注意です。なぜなら相続登記の義務化が2024年4月から開始されるからです。

これは相続開始後3年以内に名義変更しなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処せられ、義務化開始前の相続も対象です。従って、不動産を相続した場合は早急に登記申請しなければなりません。しかし、相続による名義変更をしようと思っても、費用がどの程度かかるかわからずなかなか手続きを開始することが出来ない方も多いでしょう。そこで、相続登記に関する費用を事前に調べる方法について解説します。

その方法とは司法書士事務所のホームページを閲覧することです。たいていの司法書士事務所のホームページには報酬規程が掲載されています。ただし、報酬「金〇万円~」と表示している事務所は実際の報酬額が不明のため避けたほうが無難です。一方事務所によっては具体的な事例をあげ、報酬額を明示しているところもありますので、自身の相続関係と似た事例をピックアップします。

次に、毎年被相続人宛に送られてくる固定資産納税通知書を探しましょう。通知書には課税明細書等の名称で、評価額が記載された書面が付属しています。その評価額の合計額に4/1000を乗じることによって登録免許税が算出されます。その額に上記報酬額を加えることによって相続登記の費用を算出できます。