土地の名義変更を行うときには、最初に該当物件がある住所を管轄している法務局で登録申請書の取得を行い、土地の名義変更を行う際の必要書類を準備します。後は、申請書を作成して捺印および署名を行い法務局に申請書と添付書類の提出で完了します。このとき、書類に不備がなければ完了となりますが不備があるときには法務局に出向くなどが必要になるので専門家に相談しながら進めると安心に繋がります。土地の名義変更を行うのは、主に不動産を購入したときと相続したときの2つが考えられます。

購入したときには司法書士が手続き全てを代行してくれるので、購入側は司法書士にいわれた書類を準備するだけで済みます。相続の場合は、司法書士に依頼する方法と自ら手続きを進める2つのやり方があります。ちなみに、法務局で保管が行われている登記簿は、法的な所有者本人による手続きになるので内容が変更されない限りそのままの状態です。親が他界して相続すると、そのままでは親が所有者であり相続した人の所有物になりません。

売却は、不動産の持ち主だけができる行為であり土地の名義変更をせずにすると相続した不動産を売りたくても売れないことになるわけです。なお、日本は1月1日時点で登記簿上の所有者に対して固定資産税の納税通知が来る決まりになっているので、相続した場合は速やかに土地の名義変更を行っておくことが大切です。司法書士に依頼すると費用は掛かるのですが、面倒な書類の作成や申請手続きなど全てを代行して貰えるので安心です。