土地を相続すると、自分では使うことがないときは売却を検討されるケースは多いといえます。仮に、古屋を取り壊してアパートを建築してオーナーになる、その一室に入居して生活を始めるなどの場合は売却する必要はありませんが、既にマイホームを所有している場合や相続人が2名以上いるときなどは売却を検討するケースは多いわけです。2名以上の相続人がいる場合は全員の承諾があって初めて売却することができるので、遺産分割協議で全員の了承が必要です。売却して得た現金を相続人全員で分割する、これが理想の相続です。

ただ、相続した土地はそのままでは売却はできません。そのままというのは被相続人の名義になったままなどの意味であり、この場合は名義変更を行うことで売ることができるようになります。親が所有者になっている場合は、例え他界しても法律上は故人の所有物とみなされるので相続したらといって勝手に売れない決まりになっています。しかし、名義変更を行えば所有者が変わるのでその人の考えの下で売る売らないなどを決められます。

なお、相続の場合は移転登記手続きを行うことで土地の名義変更が行われるので、新しい持ち主が自由につかうことができるのですが、移転登記における登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与などで名義変更をするときは、固定資産税評価額×2%で高額な税金を納めることになりますが、持ち主が自分たちになることで売却ができるメリットへと導きます。