遺言書は、相続登記でどんなケースでも必要書類になるわけではありません。状況によっては、遺言書がなくても他の必要書類を揃えれば相続登記が可能です。例えば、相続人の間で遺産分割協議をおこなって、故人が生前所有していた不動産を相続する者を決めた場合は、その協議で決まった内容が記載されている遺産分割協議書が相続登記の必要書類となります。法令にのっとって作成された遺産分割協議書を用いれば、ほぼトラブルなく登記手続きを終えられるでしょう。

実は、遺産分割協議書を相続登記の必要書類として用いることは、遺言書が存在しているかどうかに関係なく可能です。理由は、遺言にしたがわずに親族間の話し合いで相続する者を決めることも認められているためで、遺言書があったとしても、民法をはじめとする法令に則って遺産分割協議を実施し、結果をまとめたもの登記申請書に添付すれば、所有権を移転させることができます。さらに、遺言書だけでなく遺産分割協議書も不要なケースもあります。それは、法定相続分にしたがって財産分与を行うことを決めている場合です。

このケースなら、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍関係書類、対象の不動産の固定資産評価証明書、新たに不動産の所有者となる者の住民票を取得し、登記申請書に添付して提出すれば受理されます。遺言書以外にも、相続登記の必要書類として挙げられているものの中には、ケースに応じて必要になるかどうかが変わるものがあります。登記申請で提出する書類は、何を用意すべきかをすべて調べあげてから準備に入りましょう。相続登記の必要書類のことならこちら