土地や家、マンションなどの所有者が亡くなった場合、相続登記という手続きが必要になります。相続登記とは、不動産の名義を亡くなった所有者から、新しい相続者に変更するために行う手続きです。なぜ相続登記が必要かというと、土地や不動産の売却ができなくなってしまったり、遺産分割の方法で争いが起きるなど不利益を被る可能性があるからです。相続登記の手続きを自分で行う場合、必要な費用は登録免許税・必要書類の取得費用です。

登録免許税は、固定資産税評価額×0.4で算出されるため、発生する料金は持っている不動産によってそれぞれ異なります。また、自分で手続きをする以外に、司法書士にお願いして代行してもらう方法もあります。この場合、先ほどの費用に司法書士に依頼する手数料が約6万円、そして遺産分割協議書作成費用として5~10万円必要になります。遺産分割協議書にかかる料金は、遺産総額の0.3~1%程度で計算されます。

そのため、遺産総額によって大きく変動するので注意が必要です。自分で手続きをすれば、書類の作成や司法書士に依頼する手数料がかからないため、かなり出費を抑えることができますが、たくさんの必要書類を集めるのに手間がかかります。また申請するためには法務局に出向く必要がありますが、受付は平日のみなので忙しい人はなかなか時間を作るのが大変です。以上を踏まえると、多少お金がかかっても、専門家に依頼をして自分の負担を減らすというのも1つの方法だと言えるでしょう。